2018-03-28 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
そういう中で、従来、御指摘のように、農地保有合理化事業、農地利用集積円滑化事業、さまざまな事業で農地の流動化を進めようとしてきたわけでございますけれども、従来の事業につきましては、やはり両方とも、両者ともに出し手、受け手との相対の協議を前提にする仕組みでございまして、特に地域の中核的な担い手の方々が切望しております分散錯圃の解消を、何とかしてほしい、こういう問題について、なかなか取組として限界があるというふうに
そういう中で、従来、御指摘のように、農地保有合理化事業、農地利用集積円滑化事業、さまざまな事業で農地の流動化を進めようとしてきたわけでございますけれども、従来の事業につきましては、やはり両方とも、両者ともに出し手、受け手との相対の協議を前提にする仕組みでございまして、特に地域の中核的な担い手の方々が切望しております分散錯圃の解消を、何とかしてほしい、こういう問題について、なかなか取組として限界があるというふうに
先ほど、創造プランの一つ目の柱に農地政策ということを申し上げましたけれども、農業経営基盤強化法のもとで設置された農地保有合理化事業をなぜ中間管理機構に変えなければいけなかったのかということについて、いまだ私には理解ができないんですね。保有合理化事業では何がまずくて中間管理機構にしなければならなかったのか。この中間管理機構については、KPIの評価も極めて低い状況に今なっているわけであります。
法案についてでございますが、今回の中間管理事業法案含めた二法案につきましては、経営所得の安定、そして担い手による農地集積の拡大を着実に実行すべく、従来の農地保有合理化事業の反省を踏まえて作成されたものと思いますが、これまでの政府側の答弁をまとめますと、大体、売買中心からリース中心へ、そして個々の相対取引から機構が中間的受皿となって、地域の関係者の皆様の話合いによる人・農地プランの作成と見直しをセット
この点は、従来の農地保有合理化事業についても全く同様の規定でございました。 なお、この農業振興地域以外の農用地、例えば市街化区域内農地が典型的な事例だと思いますけれども、ここにつきましては、農業委員会あるいは農地利用集積円滑化団体、ここの利用権設定等のあっせん、これを利用していただくことになるものというふうに考えております。
○国務大臣(林芳正君) 今お話のありました農地保有合理化事業でございますが、この実績は低調に推移をしておりまして、二十三年度でまだ八千ヘクタールということでございます。
その意味で、農地保有合理化事業がどうして当初期待したほどの成果に結び付かなかったのか、また、農地中間管理事業では同じ轍を踏まないためにも、従前の取組の総括を是非お願いいたします。
今般提出された両法律案は、農地保有合理化事業を阻止し、新たに農地中間管理事業のスキームを導入するといった農地流動化対策の抜本的な見直しを柱に、遊休農地対策の改正や農地台帳等の法定化等を措置しようとするものであり、この二〇〇九年改正に勝るとも劣らない大幅な大改革を求めるものであります。
なお、従来ございました農地保有合理化法人、そこのやっております農地保有合理化事業、これにつきましても、法律上、同じように、農業振興地域の限定があったところでございます。
ただいま審議中の農地中間管理事業の推進に関する法律案は、農業経営基盤強化促進法に基づく農地保有合理化事業の仕組みを廃止して、新たに農地中間管理事業を創設するものでありますが、ともに、これは都道府県に設置された法人によりまして農地利用集積を図る仕組みであります。
県の公社の関係でございますが、農業経営基盤強化促進法という法律がございまして、この中に農地保有合理化事業というものがございます。この事業として、都道府県の農業公社が農地の利用集積を図るために、離農農家等から農地を買い入れて中間保有をして、担い手に売り渡すという事業をやっております。
先ほど申し上げましたように、埋却地の問題は、費用の問題と同時に、その地域での受け入れといった問題もありますので、ぜひとも、資金としては、国の資金を使った農地保有合理化事業などを活用して、埋却地をみずから確保した生産者に財政支援を実施することといたしております。 政府として、感染拡大の阻止に総力を挙げるとともに、影響を受けた方々の生活支援・経営再建対策に万全を期してまいりたいと考えております。
○大臣政務官(舟山康江君) ちょっと繰り返しになる場合もありますけれども、そもそもこの農地保有合理化事業というのは、県段階の農業公社が主体となりまして、規模縮小農家や離農農家から農地を買い入れて又は借り入れて、それを意欲のある農業者に売り渡し又は貸し付ける事業を行うものであります。
この全国農地保有合理化協会といいますのは、農地保有合理化事業ですね、これは県段階若しくは市町村段階の公社を通じまして農地の買入れ若しくは借入れの資金を無利子で貸し付けると、そういった事業であって、農地の移動を円滑にすると、そういった事業であります。
そして二十八ページに、「農地保有合理化事業、農用地利用改善事業や農業生産基盤整備の活用等による農地集積に加え、市町村、市町村公社、農業協同組合等が、農業委員会と連携し、農地の所有者の委任を受けて、その者を代理して農地の貸付けを行うこと等を内容とする農地利用集積円滑化事業の取組を推進する。」というふうに明記してございます。
したがいまして、従来の農業委員会によりますあっせん、あるいは農地保有合理化事業によります貸借等の推進、あるいはこれは利用集積計画もそうでございますけれども、実態的には個々の両当事者間におけるバイ、相対ということで進めてきたということは事実でございます。
また、農地保有合理化事業については、農地利用集積円滑化事業との役割分担を踏まえながら、適正な事業執行を図ること。 六 公共転用に導入される法定協議制度の運用に当たっては、転用の許可権者と申請者が同一の場合における協議の客観性及び公正性を確保するとともに、公共転用が周辺農地の転用を誘発しないよう、必要な指導を行うこと。
○政府参考人(高橋博君) 委員御指摘のとおり、農地保有合理化事業でございますけれども、農地保有合理化法人自らが離農あるいは経営を縮小する農家などから農地を買い入れる、あるいは借り入れまして権利を取得をいたしまして、その農地を今度は新たな営農者、担い手に対して売渡し又は貸付けを行うということでございます。
次に、新しい農地保有合理化事業の活用についてということでお伺いをいたしたいと思います。 採算の取れない農業を続けた結果、経済的な理由で農業を続けられなくなった農家を含めまして、経済面あるいは労働力の面などで、様々な理由などで農地を手放そうとしている農家が現にあります。
そのときに農地保有合理化事業ができましたし、この改正をもって、農地問題の研究者は、自作農主義が修正された、自作地主義が修正されたあるいは終わったとか、あるいは借地農主義、借地主義になったというふうに言われております。現在、大きな議論になっています耕作者主義というのも、このときの改正を踏まえて自作農とは異なる耕作者という概念が生まれたというふうに理解しております。
○政府参考人(高橋博君) 農地の担い手に対します流動化施策でございますけれども、これまでも農地の貸し手と借り手の間の個別の相対のあっせん、あるいは貸し借りや売買を仲介をいたします機関、農地保有合理化法人でございますけれども、が一度農地の権利につきまして取得する、これを担い手に転貸、売却をいたします農地保有合理化事業、さらには圃場整備事業によります換地処分というようなことがこの流動化の大きな手段であったものでございます
そこで、南部地区では、JA静岡中央会のモデル地域の一つとして、平成十四年に、地権者、担い手、JA、農業委員会等、地域の農業関係者から成る協議会を立ち上げ、集落座談会を何度も重ねて相互理解の醸成を図った結果、翌十五年、JA遠州中央の農地保有合理化事業により、地権者五百六十人分の水田百九十ヘクタール、約二千筆を担い手十七人に利用権設定し、面的に再配分することに成功しました。
農地の出し手は多いが受け手は少ない、このような状況下で、新設の農地利用集積円滑化事業、既存の農地保有合理化事業、加えて農地集積加速化事業、新年度の補正予算で農水省予算の約三分の一を占める三千億円が計上されています。それぞれの事業の役割と、これら事業により農地の面的集積がどの程度進むと見込んでおられるのか伺います。 以上で私の質問を終わります。
この仕組みは、農地を担い手に集積するために、一度農地の権利を取得し担い手に転貸、売却する農地保有合理化事業のように、農地の保有リスクを伴わないことから、市町村等としても取り組みやすく、これまで以上に円滑化されると考えております。
また貸し借り等、これは売買も含みますけれども、これを仲介する機関が一度農地の権利を取得いたしまして担い手に転貸あるいは売却をいたします農地保有合理化事業というのもございます。さらに、基盤整備と一体的に担い手への農地集積を進めます経営体育成基盤整備事業、圃場整備の際の換地の際に担い手に集積をするというような、そのような仕組みもございます。
これは、農用地利用増進事業、農地保有合理化事業、それから基盤法において仕組まれている農用地利用改善事業というものにおいて一定程度枠組みはございますけれども、これも、実態を促進させるような力を持った制度の整備というのは、これまで必ずしも十分ではなかったというふうに理解してございます。 私なりに整理いたしますと、以上七点があるわけでございます。
今回、農地保有合理化事業にかわります新しい農地利用集積円滑化事業というようなことも創設することとしておりまして、こういったことを促進していきたいと思います。
第一に、農地保有合理化事業に農業生産法人への金銭出資及び農用地等の貸付信託の事業を追加し、農地の仲介機能の強化を図ること。 第二に、農用地利用改善事業を見直し、集落での話し合いを通じ集落営農の役割分担や担い手に対する農地の利用集積目標の明確化等を図る。 続けて読んでいきます。
そして、既存の農地保有合理化事業のように、事業の実施主体が農協、公社などに限定されるものではございません。例えば、土地改良区、さらには地域担い手育成総合支援協議会のような法人格がない組織でもこれが実施できることになります。したがいまして、従来農地保有合理化事業が実施されてこなかったような地域でも積極的な取り組みができるというふうに仕組んでおるものでございます。